マレーシアの予測市場およびイベント契約に関する規制:証券委員会(SC)のライセンス取得プロセス、バイナリーオプションの規制範囲、KYC/AML、スポーツおよび政治市場のコンプライアンス

規制/コンプライアンス予測市場August 10, 2026

マレーシアにおける予測市場やイベント契約は、規制対象となる証券取引と禁止されている賭博との間の、長年にわたるグレーゾーンに位置づけられてきた。 マレーシア証券委員会(SC)がデジタル資産および分散型台帳技術(DLT)に基づく商品を「2007年資本市場およびサービス法(CMSA)」の適用対象としたことを受け、イベント契約はデリバティブ、集団投資スキーム、あるいは無許可の賭博のいずれかとして、徐々に規制の範囲内に組み込まれていった。 スポーツの結果、政治選挙、マクロ経済指標、さらには暗殺事件などについてマレーシアのユーザーにサービスを提供する事業者は、以下の3つの分類基準をクリアしなければならない。 SCによる資本市場の定義、1953年賭博法による賭けに関する規制、そしてマレーシア中央銀行(BNM)、国家サイバーセキュリティ庁(NACSA)、内務省が課す、決済、AML/CFT、コンテンツ審査に関する横断的な義務である。 本記事は、認可を受けたプラットフォーム、社内法務チーム、コンプライアンス担当者向けに、実務者視点の参考情報を提供します。その内容は、法的地位、認可取得の道筋、バイナリーオプションの「レッドライン」、スポーツベッティングと集団投資スキームの境界線、KYC/AML、 政治・暗殺市場におけるコンテンツ審査、ステーブルコインおよび法定通貨へのオンランプ、オラクルベースの決済、消費者保護、税務および国境を越えたサービス提供、ならびにSoonTechのコンプライアンスに準拠した予測市場インフラについて解説します。

1. マレーシアにおける予測市場の法的地位

マレーシアでは、「予測市場」も「イベント契約」も、法令において定義された用語ではありません。その代わりに、規制当局はこれらの新しい金融商品を、既存の3つの枠組みに当てはめています。1つ目は、2007年資本市場・サービス法に基づく「証券」または「デリバティブ」です。 2つ目は、1953年賭博法およびその改正法に基づく「賭博」または「ギャンブル」である。3つ目は、2001年マネーロンダリング防止・テロ資金供与防止および違法活動収益法に基づき、報告義務のある金融機関に課されるAML/CFT(マネーロンダリング防止・テロ資金供与防止)義務である。 ある商品が以下の特徴を備えている場合――将来の事象に連動した決済、その事象によって完全に決定される価格、分割・譲渡可能な取引ポジション、法定通貨またはデジタル資産による決済――証券委員会(SC)は、それをデリバティブ契約または店頭金融商品として扱う強力な根拠を持つ。 その結果、未登録の小売マッチングは、免許なしに規制対象業務を行っているものとみなされる可能性がある。

しかし、証券委員会(SC)は「イベント契約」を独立した商品クラスとして正式に認定しておらず、予測市場向けの専用ライセンスも発行していない。これは、運営者が二重の規制リスクに直面していることを意味する。証券委員会の観点からは、ある商品がデリバティブ発行として扱われ、資本市場サービスライセンス(CMSL)の取得要件が適用される可能性がある。 一方、内務省や警察の観点からは、特に原資産となる事象がスポーツの試合、特定の候補者の得票率、死亡、あるいは暴力事件である場合、同じ商品が違法な賭博として扱われる可能性がある。 2018年以降、証券委員会(SC)は、認可なしに規制対象の活動を行っているデジタル資産取引所に対し、繰り返し警告を発しており、その「デジタル資産取引所向け認定市場運営者(RMO DAX)」枠組みでは、イベント決済型トークン化商品をハイリスクカテゴリーとして指定し、プラットフォームに対し、SCの規制を受けるRMOとの提携を義務付けている。

したがって、事業者はまず自己分類を行うべきである。 体系化された質問票を活用できる。「結果は第三者によって客観的に決定されるか?」「当該商品は差金決済取引(CFD)または固定オッズとして提示されているか?」「継続的な双方向の気配表示が可能か?」「レバレッジが提供されているか?」といった質問である。これらの回答によって、当該商品が「デリバティブ」に近いのか、「賭博」に近いのかが判断される。 デリバティブに近い場合は、事業者はCMSLの取得を目指すか、認可を受けたRMOであるDAX傘下のホワイトラベル取引所として運営すべきです。賭博に近い場合は、事業者は明示的に許可されたライセンス(競馬賭博ライセンスなど)の適用範囲内に入るか、違法賭博として刑事訴追されるリスクに直面することになります。

2. デジタル資産およびイベント契約に関するSCの規制範囲

2020年1月、証券委員会(SC)は、「デジタル資産」を、分散型台帳技術(DLT)を用いて発行・取引される証券トークンおよびデジタル通貨と正式に定義しました。RMO DAXの枠組みでは、マレーシアの個人ユーザーにサービスを提供するすべてのデジタル資産取引所に対し、登録市場運営者(RMO)のルートを通じて規制の適用範囲内に入ることを義務付けています。 RMO DAXは主にトークンの現物取引を対象としているが、SCの付随するガイダンスでは、イベント決済型デリバティブ契約(イベント契約を含む)がトークン化された場合でも、CMSAの「デリバティブ」に関する規定の適用対象となることが明確にされている。 言い換えれば、たとえイベント契約の決済がステーブルコインで行われる場合でも、その原資産が先物契約や差金決済取引(CFD)を構成し得るため、SCの規制対象となる。

CMSAにおいて、「デリバティブ」とは、その価値が原資産、金利、指数、商品、またはイベントの結果に由来するか、またはそれらに依存する契約と広く定義されている。予測市場契約は当然この定義に当てはまる。その価値は完全にイベントの結果に由来するからである。 SCの執行実務によれば、事業者が「賭け」や「デリバティブ」の分類を回避するために、商品を「情報市場」、「予測ツール」、あるいは「知識コンテスト」と名称変更したとしても、規制当局は「実体優先の原則」を適用する。 2023年以降、SCはイベント契約がデリバティブに該当するか否かについて業界に繰り返し意見を求めており、その「デジタル資産市場ガイダンス」では、「高リスクのイベントベースのトークン」に対する追加の開示要件が導入された。

SCとBNMの管轄範囲の境界についても注目に値する。BNMは法定通貨のオンランプ・オフランプ、電子マネー、決済サービスを規制するが、基礎となる契約については見解を示さない。契約の合法性およびマッチングに関しては、SCが主導権を握っている。 商品を設計する事業者は、SCのデリバティブ定義を一次のフィルターとし、BNMの決済および外国為替に関するコンプライアンスを二次的なフィルターとして扱うべきである。2024年にSCとBNMが署名した二国間協力覚書により、情報共有がさらに強化されたため、事業者はこれら2つの規則体系が独立していると想定すべきではない。

3. ライセンス取得の道筋:RMO DAX、CMSL、およびその他の選択肢

マレーシアにおいて、コンプライアンスに準拠して予測市場を運営するための3つの主流な経路が存在する。 1つ目はRMO DAXルートです。運営事業者はCMSLを直接保有せず、SCが承認した登録市場運営者(デジタル資産取引所)と提携し、「ホワイトラベル」の取引所または流動性提供者として、そのマッチングおよび清算アーキテクチャに接続します。この場合、KYC/AMLおよび投資家保護に関する主な責任はRMOが負います。 このアプローチは、迅速な製品検証を求める資金力に制約のあるチームにとって最も現実的ですが、SLAを通じて責任の所在を明確に割り当てる必要があります。具体的には、契約の発行と償還を行う主体、オラクルの選定主体、顧客資金の分別管理の有無、デフォルト処理のトリガー条件などです。

2つ目はCMSL(資本市場サービスライセンス)の道です。運営事業者が直接CMSLを申請し、認可されたデリバティブ取引所または認可された契約市場となります。 この経路には、多額の資本、堅固な内部コンプライアンス体制、成熟したリスク管理、および本番環境レベルの技術インフラが必要であり、承認までの期間も長くなりますが、事業者は独自にイベント契約を発行し、独自の市場を設計し、BNMのRTGSおよび決済システムに直接接続することが可能になります。

3つ目は、賭博ライセンスの経路です。マレーシアでは、ごく少数の認可を受けた賭博事業者(競馬賭博ライセンスの保有者など)のみが合法的に賭博を運営することができ、そのようなライセンスでは、イベントの種類、地域、年齢、およびチャネルに厳しい制限が課されます。 予測市場は、その商品が賭博ではないことを明確に立証できない限り、一般的にこのルートを避けるべきである。これは、マレーシアの判例法において極めて困難な課題である。

その他にも、「デジタル資産仲介業者」や「資本市場認可事業者」をラブアンまたはラブアン国際金融センター(Labuan IBFC)に設立するなど、いくつかの非主流な経路が存在します。しかし、証券委員会(SC)とラブアン金融サービス庁(Labuan FSA)は情報共有協定を締結しているため、国境を越えたネステイングを行ってもコンプライアンス上の義務が軽減されるわけではなく、むしろ規制上の摩擦が生じる可能性があります。

4. バイナリーオプションと予測市場の法的レッドライン

バイナリーオプションは、SCが重点的に監視している最もリスクの高い商品の一つである。CMSAの下では、バイナリーオプションは通常「短期デリバティブ」に分類される。買い手は、あらかじめ設定された期間内に原資産または事象について二値的な方向性(上昇/下落、はい/いいえ)を予測し、固定のペイオフまたはゼロペイオフで決済される。 2017年の投資家向け警告において、SCはバイナリーオプションを「無認可デリバティブ」として挙げ、明示的なライセンスなしに、いかなる事業体もマレーシアの個人投資家に対して当該商品を販売またはマッチングしてはならないことを強調した。

予測市場とバイナリーオプションは構造的な類似点(いずれも二値的な事象の結果に基づいて決済される)を共有しているが、重要な点で異なる。 予測市場では通常、AMM(自動市場メーカー)またはオーダーブックのマッチングが用いられ、参加者はイベントの途中で参加・退出が可能であり、価格は市場の需給によって決定される。一方、バイナリーオプションは通常、ディーラー対顧客(DVC)方式で、固定オッズを採用し、決済時に満期を迎える。 証券委員会(SC)は、構造的な類似性のみを根拠に商品をバイナリーオプションとして分類することはなく、その商品が以下の特徴をすべて備えているかどうかを審査する:固定オッズ、マッチングを早期に終了させる満期、二者択一の結果をもたらす単一の事象、および運営者自身が取引相手方であること。 これら4つの特徴がすべて満たされる場合、規制当局はその商品を無認可のバイナリーオプションとして扱う可能性が高い。

事業者は、商品説明において「バイナリー」、「固定オッズ」、 「勝ち負け」といった用語の使用を避け、24時間未満の期間を持つイベント契約(特に価格や金利に連動する短期の方向性商品)を避け、利用規約において、AMM価格発見メカニズムが適用されること、取引相手が運営者ではなく他の市場参加者であること、および固定利回りが提供されないことを明確に明記すべきである。 こうした設計上の選択は、SCによる分類分析に実質的な影響を及ぼします。

5. スポーツベッティング、集団投資、またはデリバティブとしての分類

スポーツベッティングは、予測市場において最も容易に認定される分類である。マレーシアの1953年賭博法は、「賭博」について広範な定義を採用しており、金銭または対価が賭けられ、偶然や運が中心となり、報酬が求められるあらゆる活動が、その定義に該当する可能性がある。 マレーシアには(競馬や政府が認可したごく少数のプロジェクトを除き)合法化されたスポーツベッティング市場が存在しないため、マレーシアのユーザーに対してスポーツの結果への賭けを提供する予測市場は、違法なベッティングとして扱われるリスクが高い。

集団投資スキーム(CIS)もまた、グレーゾーンの一つである。証券委員会(SC)のCMSAに基づく定義では、CISは資本をプールし、持分に応じて利益を分配する仕組みとして扱われる。予測市場がユーザーの拠出金を「流動性プール」に集約し、持分に応じて決済を行う場合、CISとみなされ、CISのライセンス取得要件が適用される可能性がある。

事業者は、「資金のプール」という解釈を避けるよう、製品設計に細心の注意を払うべきである。具体的には、ユーザーのポジションをプールせず独立させたままにし、取引相手を「市場」ではなく「別のユーザー」と位置づけ、流動性提供者を「CIS受託者」ではなく「マーケットメーカー」として扱うことである。 同時に、イベントのテーマについては、スポーツの試合、宝くじ、暴力的な出来事などではなく、マクロ経済データ、政策金利、公的な収益指標、企業の発表といった――賭け事とは無関係なトピック――を優先すべきである。

6. KYC、CDD、およびEDDの要件

KYCは、マレーシアにおける予測市場の参入障壁となっている。マレーシアのユーザーにサービスを提供するすべての事業者は、本人確認(MyKadまたはパスポート)、住所証明、生年月日、リスクスコアリング、実質的所有者の特定を含む顧客デューデリジェンス(CDD)を実施しなければならない。 証券委員会(SC)のRMO DAXフレームワークでは、デジタル資産取引所に対し、証券ブローカーと同等の基準でCDDを実施することが求められており、これらと提携するイベント契約運営事業者も同様の基準を満たす必要があります。

CDDは一度きりの作業ではありません。事業者は継続的なデューデリジェンスを実施しなければなりません。具体的には、少なくとも2年ごとに顧客データを更新し、顧客の行動に異常が見られたりリスクスコアが上昇したりした場合には再確認を行い、高リスク管轄区域の顧客に対しては強化デューデリジェンス(EDD)を適用する必要があります。 EDDには、資金源の確認、資産規模の評価、関連当事者の特定、対面またはビデオによる本人確認、および政治的に重要な人物(PEP)に対する追加スクリーニングが含まれます。

BNMのAMLポリシーは、認可を受けたデジタル資産取引所を含む金融機関に対して詳細な指針を示しています。顧客デューデリジェンス(CDD)は、関係性の全ライフサイクル(確立、維持、終了)を網羅しなければなりません。 イベント契約の運営者は、エンドツーエンドのKYCプロセスを構築する必要があります。これには、登録時の実名確認、初回入金前のKYC審査、初回取引前のリスク評価、高額または異常な取引に対する二次審査、および口座閉鎖前の最終確認が含まれます。 すべてのKYCデータは、証券委員会(SC)のAML記録保存要件に準拠し、少なくとも6年間保存する必要があります。

7. AML/CFT、不審取引報告、およびNACSAとの連携

マレーシアは金融活動作業部会(FATF)の加盟国であり、厳格なAML/CFT基準を適用している。 事業者は「3つの防衛ライン」モデルを構築しなければならない。第1の防衛ラインは事業チーム(KYCおよび取引モニタリング)、第2の防衛ラインはコンプライアンスおよびリスクチーム(ポリシー、モニタリングモデル、報告)、第3の防衛ラインは内部監査(独立した評価)である。 証券委員会(SC)およびマレーシア中央銀行(BNM)は、イベント契約や高リスクなトークン取引が「少額・高頻度・クロスチェーン・クロスフィアット」という特徴を備えているため、マネーロンダリングに容易に悪用され得ると繰り返し強調している。

不審取引報告(STR)は、事業者と法執行機関との間の重要な接点である。マネーロンダリング、テロ資金供与、詐欺、市場操作の疑いがある事案はすべて、評価を経て、金融情報局(FIU)にSTRとして提出されなければならない。FIUは、その事案を警察またはSCに照会するかどうかを決定する。 SCは、誤検知(false positive)や検知漏れ(false negative)を回避するため、コンプライアンス、法務、リスク担当の責任者が共同で事例を評価する内部の「STR委員会」を事業者が設置することを推奨している。

NACSAが調整を行うインシデントのうち、暗号資産が関与するものの割合が増加している。事業者が、ダークネット取引、ランサムウェアの身代金支払い、または国境を越えた通信詐欺に関与しているユーザーを発見した場合は、NACSAおよび警察と積極的に連携すべきである。 SCの「デジタル資産市場ガイダンス」の2024年版改訂では、「高リスク関連アドレス」リストが追加され、事業者はリストに掲載されたアドレスに対して追加の審査を行うことが求められている。事業者は、オンチェーン分析ツール(Chainalysis、TRM、Ellipticなど)を使用してアドレスのリスクスコアを算出し、それを内部のKYC(本人確認)と連携させるべきである。

8. 市場の分類とコンテンツ審査:政治、暗殺、インサイダー取引

予測市場運営者にとって最大の「コンテンツリスク」は、イベントの種類にあります。 マレーシアの法律は、政治的発言、暴力的なコンテンツ、および宗教や人種に関する問題に対して極めて敏感である。マレーシアにおける選挙、国会議員の任命、政党の支持率、暗殺、またはテロ攻撃に関するイベント契約を提供する運営者は、警察、内務省、証券委員会(SC)、およびマレーシア通信・マルチメディア委員会(MCMC)による審査を受けることになる。

具体的には、選挙関連のイベント契約については、選挙の公正性を損なうとして政党や選挙管理委員会から苦情が寄せられる可能性がある。暗殺やテロ攻撃に関する契約は、技術的には確率市場であっても、暴力を美化したり助長したりしていると見なされる恐れがある。また、宗教や人種に関するイベント契約は、刑法上の扇動罪の規定に抵触する恐れがある。 MCMCは、1998年通信・マルチメディア法に基づき、「コンテンツライセンス」の権限を有しており、プラットフォームに対し特定のコンテンツの削除を要求することができる。

最高裁判所(SC)とMCMCの間には、正式な協力体制が整っている。SCが、あるイベント契約が公共の秩序に対するリスクを引き起こす可能性があると判断した場合、MCMCにその件を照会し、協調した削除措置を講じる。 事業者は「センシティブなイベントのブラックリスト」を作成し、政治家の暗殺、宗教紛争の激化、民族間暴力、テロ攻撃、国家安全保障上の機密漏洩を恒久的に禁止すべきである。 グレーゾーンに該当するカテゴリー(大統領選挙の候補者指名、投票率の見通し、マクロ経済の成長率の範囲など)については、法律顧問と協議の上、ケースバイケースで評価を行い、決定記録を完全に保存すべきである。

さらに、インサイダー取引はCMSAの下で厳格に規制されている。上場企業の業績、M&A、または規制当局の決定を参照するイベント契約は、参加者が重要な非公開情報を保有している場合、インサイダー取引に該当する可能性がある。運営事業者は、ユーザーに対しインサイダーではないことを誓約させ、不審なポジションを審査し、異常をSCに報告するよう求めるべきである。

9. ステーブルコイン、フィアット・オンランプ、および決済コンプライアンス

ステーブルコインは、マレーシアの予測市場における「決済のボトルネック」となっている。2024年、BNMは「アルゴリズム型ステーブルコイン」を正式に「未承認のデジタル資産」に分類し、すべての金融機関に対し、これらに対する法定通貨交換サービスを提供しないよう義務付けた。 対照的に、BNMは「法定通貨担保型ステーブルコイン」に対して包括的な禁止措置を講じてはいないが、金融機関に対し「ホワイトリストアドレス」による管理を適用するよう求めている。

イベント契約の運営者は通常、USDTやUSDCなどの主流のステーブルコインで決済を行います。これらのステーブルコインは、証券委員会(SC)のデジタル資産リスト上の「承認済み資産」とは限らないため、運営者は認可を受けたRMOと提携し、法定通貨の入出金およびステーブルコインの変換に関するコンプライアンス責任をRMOに負わせる必要があります。 運営事業者は、ユーザーからの法定通貨を直接受け入れて自社のウォレットに預け入れるべきではなく、代わりに、認可を受けた決済機関または認可を受けたRMOを経由し、3段階の「ユーザー-保管-決済」フローで資金を処理すべきである。

BNM(マレーシア中央銀行)の為替政策では、すべての国境を越える支払いは、認可を受けた金融機関を経由することが義務付けられています。 非居住者のユーザーにサービスを提供する事業者は、外国為替報告要件(一定額を超える国境を越える支払いはBNMに報告しなければならない)に準拠し、マレーシア・リンギット(MYR)の入出金が認可を受けた銀行または電子マネー発行業者を通じて行われることを確保しなければならない。 事業者は、利用規約において、サービスがマレーシア居住者に限定されていること、非居住者のユーザーは他のコンプライアンスに準拠したチャネルを利用すべきであること、および居住地は IP アドレス、KYC 登録住所、銀行口座の国情報の照合を通じて確認されることを明記する必要があります。

10. オラクル、決済、および紛争に関する規制上の期待

オラクルは、予測市場における最大の技術的リスク要因である。証券委員会(SC)の「デジタル資産ガイダンス」では、価格情報源は信頼性が高く、監査可能であり、異議申し立てが可能でなければならないと明示されている。予測市場のオラクルはさらに複雑であり、結果は政府の発表、報道機関のAPI、オンチェーンデータ、あるいは公式のスポーツ記録などに由来する可能性があり、情報源の不一致が決済紛争につながる恐れがある。

運営者は、「マルチソース・オラクル+楽観的決済+異議申し立て期間」という仕組みを設計すべきである。デフォルトでは単一の権威ある情報源に基づいて決済を行い、24~72時間の異議申し立て期間を設けて、その間、いかなるユーザーも代替情報源に基づいて異議を申し立てられるようにする。 異議申し立てが閾値(未決済建玉の1%や100ユーザーなど)に達した場合、その件は仲裁委員会(独立したKOL、第三者機関、コミュニティ代表者などが含まれる場合がある)に付託され、仲裁結果が最終的な決済となる。

SCの核心的な関心事は投資家保護である。オラクルの誤決済によりユーザーが損失を被った場合、運営者は明確な補償メカニズムを整備しなければならない。運営者は、利用規約において、オラクル情報源リスト、異議申し立て処理プロセス、補償基金(存在する場合)、および運営者の免責事項を開示すべきである。 すべてのオラクル呼び出しおよび決済決定は、規制当局の検査時にSCによる審査が円滑に行えるよう、監査可能なオンチェーン記録として保存されなければなりません。

11. 消費者保護、ベット上限、および責任ある取引

消費者保護は、SCが重点を置く主要な分野である。事業者は、「責任ある取引」の枠組みを確立すべきである。これには、ユーザーごとの1日あたりの最大ベット上限、イベントごとの最大ポジション上限、損失アラート、クーリングオフ期間、および自己排除が含まれる。 同様の証券活動に関するSCのガイダンスでは、「リスク開示」を平易な言葉で提示することが求められており、事業者はユーザーが最初の取引を行う前に、必ず開示内容を読ませ、クイズに合格させるべきである。

年齢および地理的制限は基本要件です。マレーシアでは18歳未満のユーザーが金融デリバティブに参加することを禁止しており、事業者はKYC(本人確認)の段階で生年月日を検証し、システム上で厳格にブロックする必要があります。 地理的には、サバ州とサラワク州はマレーシアの一部ですが、「賭博法」の施行には歴史的な違いがあります。事業者は、法的助言を受けた上で、これら2つの州のユーザーにサービスを提供するかどうかを決定する必要があります。

クーリングオフおよび自己排除の仕組みは、ユーザーが自ら発動できるだけでなく、異常な行動(連続した損失、深夜の高速取引、損失を取り戻そうとする行動など)に基づいてシステムから自動的に提案されるべきです。事業者は、すべての介入措置とユーザーの反応を記録した「責任ある取引報告書」を、コンプライアンスの証拠として保管する必要があります。

12. 税務、報告、および国境を越えたサービス提供

税務は、予測市場運営者にとって見過ごされがちな分野である。マレーシア内国歳入庁(IRB)は、暗号資産取引による利益を、その取引が「事業」に該当するか否かに応じて、「非事業所得」または「事業所得」として扱っている。 ユーザーが予測市場に高頻度かつプロフェッショナルな形で参加する場合、その利益はIRBによって課税所得と分類され、累進税率が適用される可能性があります。運営者は、ユーザーに税務申告のガイダンスを提供し、取引記録を少なくとも7年間保存する必要があります。

運営者自身の税務上の扱いはさらに複雑です。サービス手数料収入には法人税(24%)が課され、トークン化された契約が関与する場合は印紙税が適用される可能性があり、非居住者への支払いには源泉徴収税が発生する可能性があります。運営者は、法令に準拠した申告を行うため、現地の税務アドバイザーと長期的な協力関係を構築すべきです。

国境を越えたサービス提供は、証券委員会(SC)およびマレーシア中央銀行(BNM)の両方にとって重点分野である。 事業者がマレーシアで登録されていなくても、マレーシアのユーザーに積極的にサービスを提供している場合(マレー語インターフェースの提供、マレーシアのIPアドレスへの最適化、MyKadによる本人確認のサポートなど)、依然として「マレーシア国内で資本市場サービスを提供している」とみなされ、免許取得の対象となる可能性がある。 SCが2024年に発表した「仮想資産サービスの越境提供に関するガイドライン」では、無免許の事業者がマレーシアのユーザーに対して積極的に勧誘を行ってはならないことが明確にされています。受動的なユーザー(VPN経由でアクセスするユーザーなど)は「積極的な提供」には該当しませんが、事業者はそれらを特定した時点で積極的にブロックする必要があります。

13. SoonTechのコンプライアンスに準拠した予測市場インフラ

SoonTechは、予測市場およびイベント契約の運営者向けに、コンプライアンスに準拠したエンドツーエンドのインフラストラクチャを提供しています。マルチソースのオラクル層は、Chainlink、Pyth、自己ホスト型フィード、および権威あるメディアのAPIを統合しており、イベント結果に関する加重コンセンサス、異常検知、および異議申し立てをサポートしています。 オプティミスティック決済エンジンは、デフォルトでプライマリソースに基づいて決済を行い、設定可能な異議申し立て期間(24~72時間)を設けています。 ユーザーは、この期間中に代替ソースに基づいて異議を申し立てることができます。異議申し立ての閾値に達すると、案件は自動的に仲裁プールに送られ、SoonTechが設定したKOLや機関委員会のメンバーが審査を行います。

KYCおよび地理的ブロック機能は、Jumio、Onfido、Sumsubなどの認可された本人確認サービスを統合しており、MyKad、パスポート、住所証明、実質的所有者の特定に対応し、SCおよびBNMの高リスク国リストに基づいてEDDを自動的にトリガーします。 地理的ブロック機能は、IP、デバイスフィンガープリント、GPS、銀行口座の国、KYC登録住所の5つの側面から相互検証を行い、非居住者によるアクセス回避を防止します。

ベット上限および責任ある取引モジュールは、1ユーザーあたり、1イベントあたり、1市場あたりの設定に対応し、1日の累積額、単一取引の最大額、最大ポジション、最大損失のパラメータを設定可能で、クールオフや自己排除の通知を自動的に送信します。 データ報告モジュールは、SCのデジタル資産市場報告フォーマットに準拠した月次、四半期、年次レポートを自動生成し、STRワークフローおよびFIUとの連携をサポートします。

担保の保管は、マルチシグによる分離機能を備えたMPCウォレットを通じて行われ、ユーザー資金とプラットフォーム資金を別々のプールに分離しています。また、オラクル紛争期間中は、オンチェーン契約によって資金のロックおよびロック解除がトリガーされます。 ガバナンスパラメータは完全に設定可能です。ホワイトリストに登録されたイベントカテゴリ、機密イベントのブラックリスト、オラクルの重み付け、異議申し立ての閾値、仲裁委員会の構成、補償基金の規模など、運営者はライセンスの種類や SC の要件に合わせてこれらを柔軟に調整できます。 監査および可観測性機能により、完全なオンチェーンログ、内部監査インターフェース、および監督当局の検査支援ツールキットが提供され、事業者が規制当局の検査時に迅速に対応できるよう支援します。

14. 企業向け導入に関する推奨事項

最初のステップは法的分類です。現地の法律顧問に依頼して、対象製品について「デリバティブ/賭博/CIS」の分類を行い、書面による覚書を作成してもらいます。結果が「デリバティブ」と判定された場合は、CMSLまたはRMO DAXの経路を優先してください。 「賭博」と判定された場合は、製品の再設計またはマレーシア市場からの撤退を検討してください。

2番目のステップは、ライセンス取得ルートの選定です。資本規模、時間軸、リスク許容度に基づき、CMSLの申請、RMOホワイトラベル取引所の利用、またはライセンス保有企業との合弁事業設立のいずれかを選択します。 資本に制約があり、スピードを重視するチームはRMO DAXの経路を選択すべきであり、長期的なコンプライアンスへの取り組みを重視するチームはCMSLの経路を選択すべきである。

第3のステップはコンプライアンス体制の構築です。3つの防衛ラインモデルを構築し、KYC/AML/CTFツールチェーン、オンチェーン分析、STRワークフロー、および責任ある取引フレームワークを設定します。コンプライアンス予算は運営予算の15~25%を占めるべきであり、削減してはなりません。

第4のステップは、製品設計のレビューです。法務およびコンプライアンスチームに、各イベントテーマ、KYCフロー、開示文言、紛争処理、税務条項を項目ごとに精査させ、「製品コンプライアンスマトリックス」を作成します。審査に合格しなかった項目は、リリースしてはなりません。

第5のステップは、継続的な規制当局とのコミュニケーションです。監督委員会(SC)と定期的に連絡を取り合い、新製品、重大なインシデント、規制の変更について積極的に報告します。通常、監督委員会は自主的に報告を行う事業者に対して、是正措置の猶予期間を長く設定します。

第6のステップは、撤退および緊急時対応計画の策定です。「緊急停止」、「ユーザー避難」、「規制当局の検査への対応」、「市場閉鎖」のプロセスを事前に設計し、極端なシナリオにおいても重要な措置を24時間以内に完了できるようにします。

よくある質問

Q1:現在、マレーシアで予測市場を運営することは合法ですか?

A:はい。ただし、SC(証券委員会)から資本市場サービスライセンス(CMSL)を取得しているか、SCが承認した登録市場運営者(RMO DAX)と提携している場合に限ります。 無許可での運営は、SCによる「許可なく規制対象業務を行った」ことに対する措置の対象となるほか、内務省および警察による違法賭博に関する刑事捜査の対象となります。運営者はまず、「デリバティブ/賭博/CIS」の分類を完了し、その後、ライセンス取得の経路を選択する必要があります。

Q2: SCのライセンス承認にはどのくらいの時間がかかりますか?

A: CMSLの承認には、通常、申請書類の完全性、事業者のコンプライアンス体制、および内部システムの成熟度に応じて、6~18ヶ月かかります。 RMO DAXルートの方が迅速です。既存の認可済みRMOと提携することで、3~6ヶ月以内にサービス開始が可能になります。事業者は、審査中に補足資料の提出を繰り返し求められることを避けるため、申請前に内部コンプライアンス体制を整備しておく必要があります。

Q3:選挙関連のイベント契約は提供できますか?

A: 極めて敏感なイベント(暗殺、民族紛争、テロ攻撃など)は恒久的に禁止すべきです。選挙関連のイベント契約は、政治的および法的なリスクが高いため、法律顧問と相談の上、ケースバイケースで評価する必要があります。 マレーシアの法律は選挙の公正性に極めて敏感であり、有権者の判断に影響を与えると解釈されかねない製品は、政党からの苦情やMCMCによる調査の対象となる可能性があります。事業者は、マクロ経済データ、上場企業の発表、政策金利の決定など、非政治的なイベントを優先すべきです。

Q4:バイナリーオプションと予測市場の主な違いは何ですか?

A: バイナリーオプションは通常、ディーラー対顧客(DTC)方式で、固定オッズであり、決済時に満期を迎えます。 一方、予測市場はユーザー間でマッチングが行われ、市場価格に基づいており、イベントの途中での参加や退出が可能です。証券委員会(SC)は、構造的な類似性のみを根拠に商品をバイナリーオプションとして分類することはありませんが、その商品が「固定オッズ」「短期の満期(早期決済)」「二者択一の結果をもたらす単一のイベント」「運営者自身が取引相手方である」という4つの特徴をすべて備えているかどうかを審査します。 事業者は、「バイナリー」や「固定オッズ」といった用語の使用を避け、AMMによる価格発見を採用すべきです。

Q5:決済に問題が生じた場合はどうなりますか?

A: 事業者は、マルチソース・オラクル、楽観的決済、異議申立期間、仲裁委員会の4段階のメカニズムを確立すべきです。 デフォルトではプライマリソースに基づいて決済を行い、24~72時間の異議申し立て期間を設け、その期間中はどのユーザーも異議を申し立てられるようにし、閾値を満たす異議申し立てを仲裁に付託し、仲裁の結果を最終的なものとみなすべきです。また、オラクルの誤りによって生じたユーザーの損失に対処するため、補償基金を設立すべきです。

Q6:外国の事業者はマレーシア市場に参入できますか?

A: はい、ただし「積極的な勧誘を行わないこと」および「ライセンス取得義務が変更されないこと」という2つの原則を満たす必要があります。無免許の事業体は、マレーシアのユーザーに対して積極的な勧誘を行ってはなりません(マレー語インターフェースの提供、マレーシアのIPアドレスへの最適化、MyKad認証のサポートなど)。 VPN経由でアクセスする受動的なユーザーは「積極的な提供」には該当しませんが、事業者はそれらを特定次第、積極的にブロックする必要があります。海外事業者は通常、現地化要件を満たすために、現地の認可を受けたRMOとの合弁事業やホワイトラベル契約を選択します。

結論

マレーシアにおける予測市場およびイベント契約に関する規制の枠組みは、依然として変化し続けています。事業者は、「技術優先、コンプライアンスは後回し」というよくある落とし穴を避け、代わりにSC、BNM、NACSA、内務省、およびIRBによる多面的な要件を、製品のライフサイクル全体に組み込む必要があります。 SoonTechのコンプライアンスに準拠した予測市場インフラは、マルチソース・オラクル、オプティミスティック決済、KYC/AML、地域別ブロック、ベット上限、MPCによる担保保管、および設定可能なガバナンスパラメータを網羅しており、事業者が規制の枠組み内で迅速にサービスを開始できるよう支援します。

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