マレーシアのイスラム金融と暗号資産:シャリーア準拠、証券委員会(SC)の規制枠組み、デジタル資産のカストディ、およびハラール・トークン

暗号資産規制/コンプライアンス水へのアクセスを回復する August 11, 2026

マレーシアは、イスラム金融の世界有数の中心地の一つです。同国のイスラム銀行の資産、 スクークの発行、およびイスラム系ファンド運用規模は、かねてより世界最大級に位置づけられており、ここ数年、マレーシア証券委員会(SC)とマレーシア中央銀行(BNM)は、シャリーアの原則を尊重しつつ、国際的な証券およびマネーロンダリング防止基準に準拠したデジタル資産の枠組みを構築してきました。 マレーシアに進出する暗号資産取引所、ウォレット、ステーブルコイン、および実物資産(RWA)プロジェクトにとって、通常のデジタル資産ライセンスだけでは不十分である。これらには、現地特有でありながら決定的な問い、すなわち「その事業はシャリーアに準拠しているか、イスラム教徒のユーザーが合法的に参加できるか」という問いにも答えなければならない 本記事では、マレーシアの規制上の役割分担、シャリーアにおける主要な禁止事項、ハラール・トークンの審査、スマートコントラクトの審査、スクークのトークン化、イスラム系ステーブルコイン、ザカート(喜捨)と税制、カストディ(保管)規則、そしてマレーシアの国際的な位置づけについて体系的に解説するとともに、事業者向けの提言を行う。

1. マレーシアのデジタル資産規制の分担

マレーシアでは、単一の全権限を持つ規制当局を通じてデジタル資産を規制しているわけではない。監督は事業種別ごとに分担されており、その区分を理解することがコンプライアンスの第一歩となる。

マレーシア証券委員会(SC)は、主に2007年資本市場・サービス法(CMSA)および「デジタル資産に関するガイドライン」ならびに「デジタルオファリングに関するガイドライン」に基づき、資本市場におけるデジタル資産を監督している。 SCは、公募または取引されるデジタル資産をその性質に応じて分類しています。株式、債務、または集団投資スキームの持分を表すセキュリティトークンは、証券として完全に規制されます。製品やサービスへのアクセスを提供するユーティリティトークンには、より緩やかな要件が適用されます。NFTは一般的に証券として扱われませんが、AML(マネーロンダリング防止)および広告に関する規則は依然として適用されます。 デジタル資産取引所(DAX)の運営者は、SCから「認定市場」としての認定を受けるか、または「登録DAX」として登録し、イニシャル・エクスチェンジ・オファリング(IEO)を通じて上場されるプロジェクトに対してデューデリジェンスを実施しなければならない。

中央銀行であるマレーシア国立銀行(BNM)は、決済システム、通貨、およびマネーロンダリング防止・テロ資金供与対策(AML/CFT)を監督している。BNMは2018年にデジタル資産に関する政策文書を公表したが、暗号資産を法定通貨として認めてはいない。 2020年以降、暗号資産セクターのすべての報告義務のある機関は、「2001年マネーロンダリング防止・テロ資金供与防止および違法活動収益法(AMLA)」を遵守し、金融情報機関に不審取引報告書を提出しなければならない。 BNMは最近、ステーブルコインや将来的な中央銀行デジタル通貨(CBDC)に対応するため、決済システムの改革を進めており、ステーブルコインの発行および流通はすべて、同局の決済手段に関する規則に準拠しなければならないことを強調している。

マレーシア・デジタル資産協会(MDAA)などの業界自主規制団体は、KYC基準、広告の自主規制、および市場行動の調整役を担っている。 マレーシア通信・マルチメディア委員会(MCMC)はインターネット上のコンテンツや広告を管轄し、内国歳入庁(LHDN)はデジタル資産取引に対する課税を管轄している。

宗教問題に関しては、連邦直轄地域および各州が独自の宗教当局を有しており、JAKIMが国家レベルの調整役を務め、ムフティが州レベルの法律顧問を務めている。彼らのファトワは、それ自体が商法ではないが、イスラム教徒のユーザーにとっては強い権威を持っている。 ペナン州、連邦直轄地域、およびその他の州のムフティが、仮想通貨がシャリーアに準拠しているかどうかについて示す見解は、現地のイスラム教徒の参画に直接的な影響を与えています。

2. シャリーアにおける主要な禁止事項と暗号資産

イスラム金融商品は、リバ、ガラール、マイシル、およびハラーム行為という4つの主要な禁止事項を回避しなければならない。これらを理解することが、暗号資産商品がシャリーアに準拠しているかどうかを判断するための基本となる。

リバとは、リスクがなく、対価のない固定金利を指します。イスラム金融では、お金自体がお金を生み出すことはできないため、あらかじめ定められた利息を禁じています。リターンは、実際の取引、リース、パートナーシップ、または投資から生じなければなりません。 永久先物の資金調達レート、暗号資産収益プラットフォームにおける固定APY、およびステーブルコイン預金における保証利回りは、暗号資産業界では一般的ですが、事前に合意されたリターンを構成するため、シャリーア上では問題となります。

「ガラール(Gharar)」とは、過度な不確実性または情報の非対称性を指す。予測不可能な事象に依存する契約、対象が不明確な契約、あるいは極端な価格変動の影響を受ける契約は、ガラールを伴う可能性がある。 高レバレッジ契約、大幅にアウト・オブ・ザ・マネーのオプション、情報開示が不十分なプレセール、インサイダーによって操作された小型トークンなどは、典型的なガラールのリスクである。イスラム金融はすべてのリスクを禁止しているわけではない(商取引そのものがリスクを伴うため)が、一方の当事者が不確実性の実質的にすべてを負担するような仕組みは禁じている。

マイシールとは、ギャンブルや純粋な偶然による利益を指します。商業的利益とは無関係な個別の事象に単に賭ける予測市場、バイナリーオプション、および一部の短期的なミームコインの投機は、マイシールとみなされる可能性があります。すべてのヘッジや価格予測が禁止されているわけではありません。農産物先物には、サラーム契約やイスティスナ契約を通じて、シャリーアに準拠した構造が存在します。 判断基準は、その取引が真の経済的ニーズを満たしているか、そしてリターンが努力や正当な商業的リスクテイクから生じているかどうかにある。

「ハラーム」とは、禁止された産業を指します。アルコール、豚肉、ギャンブル、成人向けコンテンツ、武器、あるいは従来の高金利融資に関連するトークンや企業は、シャリーア投資スクリーニングによって除外されます。

さらに、ザカートはイスラム教の五柱の一つであり、ニサブの基準額を超える対象となる資産について、通常2.5%という所定の率で寄付することが義務付けられています。暗号資産は、特定の条件下でザカートの対象となる資産に該当する可能性があります。これは、製品に組み込む価値のある地域特有の特徴です。

3. ハラール・トークンのスクリーニング基準

トークンがイスラム教徒のユーザーからハラールとして認められるためには、イスラム株式スクリーニングと同様のシャリーア・スクリーニングプロセスを経る必要があります。マレーシアでは、通常、独立したシャリーア諮問委員会または第三者のシャリーア審査機関が、複数の観点からこの審査を行います。

第一に、事業活動の審査です。プロジェクトの中核事業は、リバ(利子)、ガラール(不確実性)、マイシル(賭博)、またはハラーム(禁じられたもの)の分野に関与してはなりません。利子付き融資に特化した純粋な分散型貸付プロトコルは審査で除外されますが、サプライチェーンのトレーサビリティを目的としたトークンは一般的に合格となります。

第二に、実際の事業運営や財務資産を有するプロジェクトに対する財務比率審査です。従来のイスラム株式審査では、有利子負債の総資産に占める割合を30%未満、有利子資産を30%未満、非準拠収益を5%未満に制限しています。 暗号資産プロジェクトには従来の貸借対照表が存在しませんが、財務部門を持つDAOやキャッシュフローのある実物資産(RWA)発行体は、財務部門内の利付金融商品、ステーブルコイン貸付の割合、およびハラームな収益について、同様のチェックを適用することができます。

第三に、トークン機能のスクリーニングである。トークンは、純粋な投機対象ではなく、明確なユーティリティまたは資産の裏付けを持たなければならない。支払い、アクセス、ガバナンス、所有権の証明、および実物資産に紐づく利益分配権は許容されるが、次の買い手に売却することのみを目的として保有されるミームコインが審査を通過することはめったにない。

第四に、原資産の審査である。トークンが特定のバスケットにペッグされている、あるいはバスケットを表している場合、そのバスケットはシャリーアに準拠していなければならない。利付国債を多く含むトークン化されたマネーマーケットファンドは不合格となるが、トークン化されたスクーク(イスラム債券)ファンドは合格となる。

第五に、取引メカニズムの審査である。現物取引、即時決済、透明性のある価格、および特定可能な取引相手は基本要件である。永久先物、過度なレバレッジ、オーダーブックにおける価格の急騰、およびMEV型のフロントランニングは、ガラール(不確実性)やマイシール(賭博)をもたらす。

審査を経て、プロジェクトは通常、ホワイトペーパー、ウェブサイト、およびDAppに表示されるシャリーア見解(ファトワ)を取得します。重要な点として、シャリーア準拠は一度きりの認証ではなく、継続的なステータスです。ビジネスモデル、財務資産、またはスマートコントラクトに重要な変更があった場合は再審査が必要であり、継続的な監査と年次更新が市場慣行となっています。

4. スマートコントラクトのシャリーア審査

従来のスマートコントラクト監査は、脆弱性、再入(reentrancy)、アクセス制御、および経済的安全性に焦点を当てています。一方、シャリーア監査では、さらに契約ロジックがイスラム契約法(ムアマラート)に準拠しているかどうかも検証します。主な審査ポイントは以下の通りです:

第一に、明確な所有権と譲渡です。イスラム契約法では、契約の目的物、数量、価格、および引渡時期が明確であることが求められます。NFTやトークンの譲渡ロジックは透明でなければならず、ユーザーに対して隠れた手数料、条件、または資産の差し押さえを課してはなりません。

第二に、パートナーシップ契約に準拠した利回りの分配です。プロトコルが利回りを分配する場合、許可されているムダラバ(Mudarabah)やムシャラカ(Musharakah)に基づく利益分配と、許可されていないリバ(Riba)に基づく固定金利とを区別しなければなりません。 あらかじめ定められた固定APYによるステーキング報酬はリバに類似していますが、ステーカーとバリデーター間の真の利益分配を表す報酬は、パートナーシップに類似しています。

第三に、清算の公平性である。DeFiレンディングにおける過剰担保や清算は、技術的にはプロトコルを保護するが、シャリーアの下では、フラッシュクラッシュの際に担保が市場価格を大幅に下回る価格で売却されるような過酷な条件は、ガラール(不確実性)や不公正を伴う可能性がある。一部のシャリーア準拠プロジェクトは、慈善的な清算ペナルティや清算の遅延メカニズムを通じて、この問題を緩和している。

第四に、所有権に見合ったガバナンス権です。DAOのガバナンストークンは、実質的な議決権を表さなければなりません。開発者は、名目上の所有権を損なうような無制限の発行権や凍結権を保持してはなりません。

第五に、透明性のあるアップグレード権限である。アップグレード可能性そのものが違反となるわけではないが、アップグレードは公開され、明確なプロセスによって管理され、経済モデルを密かに変更できないものでなければならない。

マレーシアでは、シャリーア準拠のスマートコントラクト監査は、通常、シャリーアとフィンテックの両方の専門知識を持つ実務家によって行われます。これには、大学のイスラム金融研究センター、AAOIFIおよびIFSBの基準を現地で採用している国際的なシャリーア機関、そして四大監査法人のイスラム金融アドバイザリー部門などが含まれます。報告書は、開発者と宗教当局の両方によって審査されます。

5. スクークのトークン化:マレーシアならではの機会

スクークはイスラム債券ですが、その経済的実体は従来の債券とは異なります。スクークの保有者は原資産の持分を所有し、リターンは固定金利ではなく資産の利益から得られ、元本は満期時に資産の売却または購入を通じて返還されます。 マレーシアは、成熟した法制度、税制、会計インフラを備えた世界最大級のスクーク市場の一つである。スクークとブロックチェーンを組み合わせることは、世界的な実物資産(RWA)競争において、マレーシアが持つ最も差別化された機会の一つである。

トークン化されたスクークには、いくつかの利点があります。発行基準が引き下げられ、中小企業でも小規模なスクークを発行できるようになること; 流通市場での流動性により、スーククが満期まで保有する資産ではなくなること;スマートコントラクトによる利益分配の自動化により、保有者に定期的に支払われること;そして、透明性の高いトレーサビリティにより、投資家が原資産のパフォーマンスを確認できること。

課題も残っている。法的には、スクークは証券委員会(SC)の承認が必要であり、信託構造、特別目的事業体(SPV)、および原資産の売却は、シャリーアと資本市場の規則の両方を満たさなければならない。トークン化後、そのトークンはスクーク保有者にとって原資産の法的所有権を表すものとなるのか?これは、法的文書とスマートコントラクトの設計の両面で解決されなければならない。 保管と決済もまた別の課題である。従来のスークークはマレーシアの預託機関や清算システムを通じて決済されるが、オンチェーンのトークンを従来の保管システムと連携させつつ、オフチェーンでの債務不履行や強制執行に対応することは、依然として新しい試みである。 投資家保護が3つ目の課題です。オンチェーン・スクークの個人投資家は、資産がオンチェーンにあるという理由だけで保護が弱められることなく、従来の市場と同様の情報開示、リスク格付け、クーリングオフ期間、紛争解決措置を受けられる必要があります。

マレーシアでは、不動産スークーク、グリーンエネルギー・スークーク、売掛債権スークークのオンチェーン発行を含むパイロットプロジェクトが実施されてきた。こうした規制サンドボックスによる実験は、国家的な枠組みの構築に向けた道筋を築いている。 実物資産(RWA)のエンジニアリング能力を持つホワイトラベル・プラットフォームにとって、新たな取引所を立ち上げるよりも、現地のイスラム銀行やスクーク・アレンジャーと提携する方が、より妥当な戦略である。

6. イスラム型ステーブルコインと決済

ステーブルコインは法定通貨と暗号資産をつなぐ重要な架け橋ですが、シャリーアの観点からは、主要なステーブルコインが自動的に準拠しているわけではありません。準備金に多額の米国債や銀行預金を含む米ドルペッグ型ステーブルコインは利息を生じますが、その利息の取り扱い方によってシャリーア上の適格性が決まります。

イスラム系ステーブルコインは通常、以下の設計上の特徴を備えています。準備金は、イスラム系マネーマーケット商品、スクーク、金、または現金など、シャリーアに準拠した金融商品でなければなりません。付随的な利息など、準拠しない収益は、控除および慈善団体への寄付によって浄化されなければなりません。 準備金については、独立したシャリーア委員会の継続的な監督が求められます。発行および償還は、貸付ではなく、真正な売買(バイ)に基づいて行われなければなりません。

決済分野におけるマレーシアの際立った強みは、イスラム教に基づく国境を越えた決済および送金である。大規模な送金ルートが、ハッジ、出稼ぎ労働者、貿易を目的として、マレーシアと湾岸諸国、インドネシア、バングラデシュ、パキスタンを結んでいる。 現地のイスラム銀行の決済ネットワークと統合された、シャリーア準拠のステーブルコインやトークン化された預金は、これらのルートにおけるコストと決済時間を大幅に削減できる。BNMによる最近の決済システム改革や、インドネシア、シンガポール、湾岸諸国との国境を越えた協力が、そのインフラを提供している。

事業者は、法定通貨にペッグされ、マレーシア国内で広く流通する決済手段は、BNMの決済システム監督の対象となり、決済機関の免許が必要となる可能性があることに留意すべきである。イスラム決済手段として位置づけられるステーブルコインは、文書化、マーケティング、準備金の開示において、BNMおよびシャリーア委員会の要件をさらに満たさなければならない。

7. 製品設計におけるザカートと税金

1ハウル(太陰暦1年)の間、ニサブの基準額を超える暗号資産を保有または取引するイスラム教徒のユーザーは、ザカートを納める義務があります。 州のザカート機関(PPZ)は、暗号資産の取り扱い方法について依然として検討中ですが、コンセンサスが形成されつつあります。すなわち、シャリーアに準拠した暗号資産はザカートの対象となり、準拠していない資産は推奨されず、その利益は浄化されるべきであるというものです。

プラットフォーム運営者にとって、製品にザカート機能を組み込むことは差別化要因となります。保有資産の年間スナップショットを取得し、負債を差し引き、ニサブと比較するザカート計算ツールを提供すること。領収書付きで、国のザカート機関へワンクリックで直接ザカートを支払える機能を提供すること。個人の記録用に年次ザカート明細書を提供すること。

税務に関しては、LHDNが2024年に、暗号資産取引による利益が、反復的かつ組織的な取引活動から生じた場合、所得税の対象となることを明確にした。個人の長期保有や偶発的な売却は、一般的に課税対象外である。NFTやセキュリティトークンは、その性質に応じて異なる取り扱いを受ける可能性がある。 仮想通貨による給与、マイニング収入、ステーキング報酬の税務上の取り扱いについては、依然として変化し続けています。プラットフォームは、ユーザーが税務申告を行うために、完全な取引履歴、取得原価、および実現利益のエクスポートデータを提供する必要があります。現地で事業を行う事業体は、法人税、SST(サービス税)、およびデジタルサービス税の納税義務について、事前に計画を立てる必要があります。

8. カストディ、コールドストレージ、および資産の分離管理

マレーシアにおけるデジタル資産のカストディは、証券委員会(SC)およびマレーシア中央銀行(BNM)の両方から注視されています。DAX事業者は、SCが承認したカストディ契約に基づき、顧客資産を自己資産から分離しなければなりません。 シャリーア法ではさらに、ユーザーの資産が、利子付きプラットフォームへの貸付など、準拠していない活動にカストディアンによって使用されてはならないという要件が追加されています。これは、ユーザーが直接関与していなくても、その利益が不純なものとなる可能性があるためです。

MPCウォレットとコールドストレージの組み合わせが、現在の業界標準となっている。マレーシアにおいては、鍵の分散保管場所の地理的管轄、災害復旧ノードの独立性、破産隔離型信託構造、暗号資産保険の補償範囲、およびタカフル(イスラム保険)と従来の保険の組み合わせに注意を払う必要がある。 タカフルはマレーシアにおいて成熟した産業であり、暗号資産をタカフルの補償対象に組み込むことは、現在積極的に検討されている分野である。

また、事業者はオンチェーンまたは監査可能な「準備金証明(Proof of Reserves)」および「負債証明(Proof of Liabilities)」を公開し、ユーザーや規制当局がいつでも1対1の担保状況を検証できるようにすべきです。これはFTX事件以降、業界全体で期待されるようになったものであり、透明性がシャリーアにおける「アマーナ(Amanah、信頼)」の義務の核心をなすマレーシアのイスラム教徒ユーザーにとっては特に重要です。

9. 広告、教育、および市場行動

マレーシアでは、暗号資産の広告に対して厳格な規制が課されています。証券委員会(SC)は、デジタル資産の広告について、明確かつ公平であり、収益を過大に宣伝せず、リスク警告を含めることを求めています。著名人による推奨は制限され、大規模な一般向け広告は制約を受け、ソーシャルメディアでのプロモーションは、認可を受けた事業体または公認代理店によって行われなければなりません。

イスラム教徒のユーザーへのマーケティングには、文化的な配慮がさらに必要となる。高利回りを前面に出してはならない。ラマダンなどの聖なる期間中は、攻撃的なプロモーションを避けるべきである。スロットマシン、チップ、「オールイン」といったギャンブルを連想させる表現は避ける。単なるアクセス数を稼ぐ有名人よりも、仮想通貨と金融の基礎の両方を理解しているインフルエンサーを優先すべきである。

マレーシアにおいて、教育は最も重要な長期的な投資である。現地のイスラム教徒ユーザーは概して好奇心旺盛だが慎重であり、新しい技術を見逃したくない一方で、宗教的原則に違反することを警戒している。 マレー語、英語、中国語で一貫した教育コンテンツを制作し、大学、モスク、イスラム団体と提携してザカートや暗号資産に関する講座を提供するプラットフォームは、真の信頼を築くことができます。その信頼は、規制が強化されたり市場が調整局面に入ったりした際、最も強固な防御壁となります。

10. 事業者への実践的な提言

マレーシアに進出する事業者に向けた10の実践的な提言です。第一に、事業内容を事前に明確化すること:トークンが証券、ユーティリティ、あるいはNFTのいずれに該当するかを判断してください。これにより、規制当局が証券委員会(SC)、マレーシア中央銀行(BNM)、あるいはその両方になるかが決まります。第二に、宗教教義の解釈については、海外の弁護士に依存するのではなく、現地のシャリーア顧問を採用することです。 第三に、事業開始当初から厳格なKYC/AMLを実施すること。BNMは、多くの人が予想する以上にSTR(不審取引報告)の質を厳しく精査している。 第四に、オフショア法人を通じて現地のユーザーに長期的にサービスを提供しようとするのではなく、DAX(分散型自律組織)の道を追求してください。第五に、現地のイスラム銀行やスクーク(イスラム債券)のアレンジャーを競合相手として扱うのではなく、提携関係を築いてください。 第六に、スマートコントラクトを技術的監査とシャリーア監査の両方に付すこと。第七に、コールドストレージ、MPC、タカフルの組み合わせは、機関投資家にとって必須の要件である。第八に、MCMCによる削除を避けるため、広告掲載前にコンプライアンス審査を受けること。 第九に、ザカート(喜捨)および税務報告機能を製品に組み込むこと。ローカライゼーションは単なる言語対応以上の深いレベルでの対応が求められる。第十に、長期的な視点を持つこと。マレーシアは短期的な参入・撤退が可能な市場ではない。ライセンス取得、宗教面での調整、銀行とのオンボーディングには時間を要し、18ヶ月以上粘り強く取り組むチームこそが成果を得られる。

結論

マレーシアが「世界的なイスラム金融センター」であり、かつ「東南アジアのデジタル資産ハブ」であるという二重のアイデンティティは、単なるマーケティング文句ではありません。それは、法律、規制、宗教、税制、そして人材からなる首尾一貫したシステムによって裏付けられているのです。 暗号資産業界にとって、マレーシアは規制のないフロンティアでもなければ、閉ざされた扉でもありません。同国は、スークークのトークン化、イスラム系ステーブルコイン、国境を越えた決済、ザカート技術といった独自の機会とともに、比較的明確なコンプライアンスの道筋を提供しています。 シャリーアの原則を理解し尊重することは、暗号資産の精神を妥協することではなく、世界中の20億人のイスラム教徒が暮らす市場への入場券となる。マレーシアで暗号資産ビジネスを構築することは、大胆に行えばイノベーションであり、慎重に行えば文化への敬意となる。その両方を兼ね備えてこそ、プロジェクトは長続きするのだ。

よくある質問

Q1:マレーシアでは仮想通貨は禁止されていますか?

A: いいえ、禁止されてはいませんが、厳格に規制されています。マレーシアは仮想通貨を法定通貨として認めていませんが、証券委員会(SC)が認可したデジタル資産取引所を通じたコンプライアンスに準拠した取引は許可されており、すべての報告機関はマレーシア中央銀行(BNM)のAML/CFT規則を遵守しなければなりません。無許可での発行や取引は、証券法に違反する可能性があります。

Q2: イスラム教徒は仮想通貨を取引できますか?

A: 特定の資産や仕組みがシャリーアに準拠しているかどうかによります。マレーシア各州のムフティからは様々な意見が示されていますが、大まかな傾向として、リバ、ガラール、マイシル、およびハラームな活動を回避すれば、シャリーア審査済みのトークンや現物取引は許容されます。 永久先物、高利回り商品、および短期的なミームコインの投機は、一般的に推奨されません。

Q3:シャリーア準拠のトークンを発行するには、どのような手順が必要ですか?

A: 通常、ビジネスモデルのシャリーア審査、原資産および財務比率の審査、スマートコントラクトの技術的およびシャリーア監査、独立したシャリーア委員会による見解の発表、トークンが有価証券である場合や一般に公開される場合は証券委員会(SC)への届出、そして継続的な年次監査と開示が含まれます。具体的な要件は資産の種類によって異なります。

Q4:マレーシアには、成功したスクークのトークン化事例はありますか?

A: 不動産スークーク、グリーンエネルギー・スークーク、売掛債権スークークにまたがる、いくつかのサンドボックス・パイロットプロジェクトが存在します。これらのプロジェクトは、証券委員会(SC)、マレーシア中央銀行(BNM)、および現地のイスラム銀行と協力して、オンチェーンでの初回発行や流通市場での実験を完了し、国家的な枠組みに向けた経験を蓄積していますが、大規模な個人投資家市場はまだ形成されていません。

Q5:暗号資産にはザカート(喜捨)の義務がありますか?

A: 資産がシャリーアに準拠しており、保有額が1ハウル(およそ1太陰年)のニサブ基準額に達する場合、イスラム教徒の保有者は通常2.5%のザカート(喜捨)を納める義務があります。各州のザカート機関によって実施の詳細は若干異なりますが、プラットフォーム側は、ユーザーが義務を履行できるよう、計算ツールや送金機能を提供することができます。

Q6:海外のプロジェクトはどのようにしてマレーシア市場に参入できますか?

A: 一般的なルートとしては、SC(証券委員会)が認定または登録したDAXステータスの取得、IEO(初期交換オファリング)実施のための現地ライセンス保有企業との提携、SCのデジタル資産サンドボックスにおけるスクークやセキュリティトークンの試験導入、およびステーブルコインや決済事業のためのBNM(マレーシア中央銀行)の決済機関ライセンスの申請などが挙げられます。 いずれのルートにおいても、現地の法律顧問およびシャリーア顧問の助言を得るとともに、市場参入までに少なくとも12~18ヶ月を要することを想定する必要があります。

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